調達担当者向けの要点(2026年10月30日):中国商務部と科学技術部は10月16日、一部の太陽光製造技術を技術輸出目録に追加する案について意見募集を始めました。公告に列挙された技術には輸出前の暫定登録が適用されます。10月29日の商務部の説明は、対象となる技術移転の形を具体化しています。政策に「シリコン」が出てくるだけで、通常の金属シリコン現物の出荷について結論を出すべきではありません。
公告が扱う対象
10月16日の公告は、多結晶シリコン、ウェハー、セルの製造に関わる太陽光技術12項目を提案しています。意見募集全体では40項目です。目録の正式な改定が施行されるまで、列挙された技術を輸出する前に登録するよう求めています。10月29日の説明は、技術の所有権を海外へ移す場合、海外での使用を許諾する場合、技術保有者が外国の所有・支配に変わる場合などを挙げています。対象となる主要設備にも触れています。意見募集は2026年11月15日までです。
これは技術移転と目録改定案に関するもので、すべてのシリコン現物製品の輸出を一律に禁止する発表ではありません。ただし、この区別だけで個別契約の扱いが決まるわけでもありません。原料の契約にノウハウ、設備、ソフトウェアなどが含まれる場合があります。
発注前に確認する三点
- 取引は原料現物だけですか。工程技術、設備設計、使用許諾、技術支援も含みますか。
- 国境を越える各項目は何で、現行規則に基づく分類を誰が担当しますか。
- 技術が含まれる場合、輸出者は暫定登録の要否を確認し、その判断を記録しましたか。
原料だけの引き合いなら、等級、形状、分析、出荷条件を明確にします。商務面の確認事項は見積依頼のFAQを参照してください。ニュース見出しを個々の取引の規制確認に代えないでください。
対象範囲:この記事は二つの政府発表を日付とともに読み解くものです。Xinruiが公告の対象技術を輸出していることや、特定の出荷が規則の適用外であることを主張しません。
出典
- 中国商務部・科学技術部、2026年第48号公告、2026年10月16日(中国語)。
- 中国商務部報道官の説明、2026年10月29日(中国語)。

